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松本市では、子どもたちの教育機会の創出や保護者の皆様の負担軽減を目的に、修学旅行やその他校外活動に係る交通費等の実費について、小中学校校外活動支援金を支給します。
対象となる校外活動の実施日時点で、松本市立小学校に在籍する4年生から6年生までの児童及び松本市立中学校に在籍する1年生から3年生までの生徒の保護者
支援金の支給対象となる校外活動は、以下のいずれかの費用が発生するものが対象となります。
⑴ 児童生徒が校外活動に参加するために直接必要な公共交通機関(バス、電車、新幹線等)の利用料金
⑵ 児童生徒が校外活動に参加するために直接必要な私的交通機関(タクシー、貸切バス等)の利用料金その他の市長が⑴に準じるものとして認める費用(添乗員に係る費用、有料道路通行料等を含む。)
⑶ 校外活動の実施中止に伴う⑴、⑵に規定する費用に係る違約金及びキャンセル料
| 学校 | 校外活動の種類 | 金額 |
|---|---|---|
| 松本市立小学校(4~6年生) | 修学旅行 | 3,000円 |
| 修学旅行以外の校外活動 | 1,000円 | |
| 松本市立中学校(1~3年生) | 修学旅行 | 10,000円 |
| 修学旅行以外の校外活動 |
1,500円 |
本支援金に関するお手続きについて、以下のとおり保護者の方自身が申請等を行うほか、対象となる児童生徒が在籍する学校長へ、申請・請求・受領(校外活動費への充当)の権限について委任することが可能です。
市から在籍する学校経由で、本制度のご案内(支給申込み)及び委任確認の通知が届きますので、必ず内容をご確認ください。
お手続きは不要です。
※下記のお手続きを行わないことで、学校長へ委任したものとみなされます。
委任確認の通知を受理してから15日以内に、児童生徒が在籍する学校へ以下の書類を提出してください。
・(様式第1号)松本市小中学校校外活動支援金の支給に係る受給・委任拒否届出書 [Wordファイル/16KB]
対象となる校外活動を実施後、学校長は委任を受けた児童生徒分を一括して、市へ支援金の支給申請を行います。
対象となる校外活動を実施後、松本市教育委員会学校教育課へ以下の書類を提出してください。
(ページ下「問い合わせ先」に、送付先住所・書類提出フォームのURL等を記載しています。)
・(様式第2号)松本市小中学校校外活動支援金支給申請書 [Wordファイル/17KB]
※対象経費の詳細については、学校へお問い合わせください。
・(様式第6号)松本市小中学校校外活動支援金支給請求書 [Wordファイル/17KB]
※市から送付される支給決定通知書を受理後、提出してください。
学校長は委任を受けた児童生徒の支援金を一括して受け取ります。
受け取った支援金は、校外活動費へ充当するか保護者の方へ返金します。
支援金の取扱い(充当する校外活動、保護者への返金有無と方法等)は学校により異なりますので、委任確認の通知をご覧ください。
申請受理後、おおむね1か月以内に指定の口座へお支払いします。
・学校長への委任は、児童生徒が転校、退学、除籍、卒業等により当該学校に在籍しなくなった日又は委任解除に係る届出を市へ提出した日をもって終了します。
・同一の年度内において、すでに修学旅行・校外活動の交通費等に係る就学援助費又は特別支援教育就学奨励費を支給している方については、当該支給額を差し引いた額を支給します。
同様に、本支援金をすでに支給している方に対して、修学旅行・校外活動の交通費等に係る就学援助費又は特別支援教育就学奨励費を支給する場合には、当該支給額を差し引いた額を支給します。
松本市小中学校校外活動支援事業実施要綱 [PDFファイル/204KB]
〒390-0874 松本市大手3丁目8番13号 大手事務所4階
松本市教育委員会 学校教育課
Tel:0263-33-9846 Fax:0263-34-3206
Mail:g-kyoiku@city.matsumoto.lg.jp
※保護者の方自身が支給申請する際は、郵送・Fax・持参のほか、書類提出フォーム<外部リンク>から送付いただけます。