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工場立地法の届け出(緑地率緩和しました)
工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるようにすることを目的に定められています。
そのため、一定規模以上の工場について、敷地面積に対する生産施設面積の割合を規制するとともに、基準以上の緑地等を設置することを義務付けています。
該当する工場を設置等する場合や、届け出事項に変更が生じた場合は、市に届け出が必要です。
| 業種の区分 | 生産施設 面積の割合 |
|
| 第1種 | 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 | 100分の30 |
| 第2種 | 伸鉄業 | 100分の40 |
| 第3種 | 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) | 100分の45 |
| 第4種 | 鋼管製造業及び電気供給業 | 100分の50 |
| 第5種 | でんぷん製造業及び冷間ロール成型形鋼製造業 | 100分の55 |
| 第6種 | 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 | 100分の60 |
| 第7種 | その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 | 100分の65 |
松本市工場立地法準則条例とは
松本市では、令和8年4月1日から「松本市工場立地準則条例」を制定し、緑地率等を緩和し、企業敷地内での工場の建替えや増築等を容易にできるよう改めました。
| 区分 | 工業専用地域、工業地域等 | 準工業地域 | 重複緑地算入率 |
|---|---|---|---|
| 環境施設面積率 | 10パーセント以上 | 15パーセント以上 | 50パーセント以下 |
| 緑地率 | 5パーセント以上 | 10パーセント以上 |
届け出が必要な工場
以下の2つの要件の両方に該当する工場を設置、変更する場合には届け出が必要です。
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く) |
| 規模 | 敷地面積9,000平方メートル以上、又は建築面積3,000平方メートル以上 |
届け出の種類
新設等の工事は、届け出受理後90日間を経過しなければ、着手できません。(市長が認めた場合は30日間に短縮可)
届け出が必要な事項に該当する場合には、速やかに届け出書の提出をお願いします。
新設(法第6条第1項)
特定工場を新設(敷地面積の増加等により、既存工場が新たに要件に該当するようになる場合を含む)する際の届け出
変更(法第7条第1項、法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)
特定工場の届け出内容(敷地面積、製造品等)に変更があった際の届け出(軽微な変更を除く)
変更の届け出が不要な軽微な変更の例
- 生産施設の修繕で、その修繕で増加する面積の合計が30平方メートル未満のもの
- 生産施設の撤去
- 緑地又は緑地以外の環境施設の増加
氏名等の変更(法第12条)
届け出者の法人名又は所在地が変更になった際の届け出(法人代表者の氏名、工場名、工場長等の変更は除く)
工場の承継(法第13条)
借受、相続、合併等により特定工場を譲り受けた際の届け出
廃止
特定工場を廃止した際の届け出


