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融資を活用した農業用機械・施設の導入を支援します(農地利用効率化等支援事業)
事業概要
地域計画の早期実現に向けて、融資を受けて経営改善に取り組む農業者に対し、必要な農業用機械・施設の導入を支援する国庫補助事業です。本事業は国及び県の予算枠内で実施されます。申請者が今後行う取組み等をポイント化し、採択の優先順位が決定するため、申請しても必ず採択されるものではありませんのでご留意ください。
融資主体支援タイプ
事業実施地区
「地域計画」が策定されている地区(地域計画の策定が確実であると市町村が認める地区を含む)
※地域計画とは、農業者や地域の皆さんの話し合いにより策定される、地域の将来(おおむね10年後)の農地利用の姿を明確化したものです。詳しくは下記ページをご参照ください。
助成対象者
地域計画において将来の地域の農業を担う者として目標地図に位置づけられた者
(認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、目標地図に位置づけられることが確実であると市町村が認める者等)
支援対象
(1) 農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始もしくは改善に必要な機械・施設の取得、改良または補強
(2) 農地等の造成、改良または復旧
・トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械の取得
・乾燥調製施設(乾燥機)、集出荷施設(選果機)などの施設の取得
・ビニールハウスの整備
・畦畔の除去、明きょ・暗きょ排水の整備などの農地の改良 等
成果目標
〈必須目標〉
・付加価値額の拡大
〈選択目標〉以下より1つ以上を設定
(1) 農産物の価値向上
(2) 単位面積当たり収量の増加
(3) 経営コストの縮減
〈事業関連取組目標〉目標年度までに取組を実施する場合に設定
(4) 経営面積の拡大 (5) 労働時間の縮減 (6) 経営管理の高度化(農業経営の法人化)
主な要件
・単年度中に事業完了すること(導入可能時期は事業実施年度の夏~秋頃の見込み)
・整備内容ごとに事業費が50万円以上のものであること
・運搬用トラック、倉庫等、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと
・導入する機械等が成果目標の達成に直結するものであり、既存の機械等の単純更新(買い替え)ではないこと
・導入する機械等について、園芸施設共済、農機具共済へ加入等をすること(耐用年数の期間、通年での加入等が必須) 等
補助率、配分上限額
個々の事業内容ごとに、(1)~(3)のうち最も低い額が助成金額となります。
(1) = 事業費 × 10分の3
(2) = 融資額
(3) = 事業費 - 融資額 - 地方公共団体等による助成額
〈上限額〉
法人・個人問わず 上限300万円
※目標年度の経営面積が次に掲げる基準以上であれば 上限600万円
・水田作等:20ヘクタール
・露地作:5ヘクタール
・果樹作:3ヘクタール
・施設園芸作:1ヘクタール
追加的信用供与補助事業
融資機関から融資を受ける際に、融資物件以外の担保及び同一経営外の保証人の確保が難しい場合でも、適切な融資計画を策定した経営体に対して、農業信用基金協会による確実な機関保証制度を措置します。
※保証を受けるには、別途審査と保証料が必要になります。
事業要望について
例年、事業実施年度の前年度に要望調査を行います。本ホームページ、農政課LINE等で通知しますのでご留意ください。
令和9年度 要望調査
書類をご準備のうえ、期限までに農政課へご提出ください。
提出期限
令和8年9月30日(水曜日)必着
※本事業の活用を要望される場合は、提出期限に関わらず事前に農政課までご連絡ください。
提出先
〈窓口まで持参、郵送する場合〉
松本市役所 産業振興部 農政課 経営支援担当(松本市丸の内3-7)
〈メールで送付する場合〉
nosei*city.matsumoto.lg.jp(*を@に変換してください)
提出書類
ダウンロードまたは印刷のうえ、必要事項を入力してご提出ください。
※「提出書類一覧表」に記載の必要書類を添付してください。
- 01 提出書類一覧表 [Excelファイル/26KB]
- 02 成果目標設定・ポイント算出シート [Excelファイル/37KB]
- 03 事業内容の妥当性 [Excelファイル/17KB]
- 04-1 付加価値額の拡大計画(個人用) [Excelファイル/49KB]
- 04-2 付加価値額の拡大計画(法人用) [Excelファイル/65KB]
- 05 消費税の取扱いチェックリスト [Wordファイル/35KB]
- 06 【参考】付加価値額の算出方法 [PDFファイル/561KB]
- 07 【参考】長野県特定高性能農業機械導入計画 [PDFファイル/1.21MB]
留意点
・国の制度であるため、今後要件等の内容変更及び事業中止がされる場合があります。また、補助事業は令和8年度時点の内容です。令和9年度では事業内容や要件が変更となる場合があります。
・本事業以外の国の補助事業と重複して機械等を導入することはできません。
・本事業により機械等を導入した場合、耐用年数が経過するまで利用日誌等の作成及び提出が必要です。
・設定した成果目標の達成状況について、目標年度(実施年度の翌々年)まで国へ報告する必要があります。
関連リンク
より詳細な事業内容については、農林水産省ホームページをご参照ください。
- 経営体育成支援(農林水産省ホームページ)<外部リンク>

