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障害福祉サービス費等の過誤申立について

更新日:2026年11月2日更新 印刷ページ表示

過誤申立

 支払いが確定した障がい福祉サービス費等の請求に誤りがあった場合は、市に過誤申立を行うことで、その請求を取り下げることができます。
 過誤申立を行う場合は、市へ「過誤申立依頼書」を提出いただくことで手続きできます。
 「過誤申立依頼書」のご提出後、国保連合会あての再請求が可能になります。手続きの流れにつきましては、下記をご確認ください。

過誤申立の流れについて

1 過誤申立依頼書の作成と提出
    過誤申立依頼書を作成のうえ、毎月末までに、電子申請フォームから提出してください。
    【提出はこちらから】

2 市は「過誤申立依頼書」を受理した後、国保連合会へ過誤申立依頼を行います。

3 再請求
    過誤申立依頼書を提出した翌月に、例月分の請求情報と併せて、過誤申立分の請求情報を国保連合
 会に電子請求してください。
    例:4月1日~31日の期間に提出した場合→5月受付分で再請求できます。

4 過誤調整
    国保連合会において、過誤申立で取り下げた請求情報と、再請求された請求情報の差額調整が行わ
 れます。

<留意事項>
 ・過誤申立は、受給者個人ごと・サービス提供年月ごとの請求を取下げる手続きです。
 ・請求を誤った箇所が一日分だけであっても、当該受給者の当該月全体が取下げとなりますので、ご
 留意ください。
 ・返戻となった請求情報については、過誤申立は不要ですので、翌月以降に正しい内容で請求してく
 ださい。 
 ・過誤申立依頼書の提出のない状態で再請求を行った場合、「重複請求」として返戻されます。
 ・過誤申立により取り下げる金額が多額になる場合は、過誤申立の提出月を分割するなど調整をして
 ください。
 ・ひと月の申立件数が30件を超える場合は、提出時期等について事前に市へご相談ください。

申請様式

 下記リンクから、過誤申立依頼書をExcelデータで提出してください。

障害者分(障害者総合支援法)

 

障害児分(児童福祉法)

 
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