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覚醒剤取締法の申請・届出
更新日:2026年4月6日更新
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覚醒剤取締法は長野県の所管ですが、廃棄届の受理のみは、知事の権限の特例条例により長野県の権限は消失し、松本市に移譲されています。このため、廃棄届は1部、それ以外の書類は原則2部ご提出ください。松本市内の業務所、施設等の提出先は松本市保健所です。
松本市で定める様式
覚醒剤原料廃棄届出書(松本市) [Wordファイル/21KB]
覚醒剤原料廃棄届出書(松本市) [PDFファイル/563KB]
覚醒剤廃棄届出書(松本市) [Wordファイル/21KB]
覚醒剤廃棄届出書(松本市) [PDFファイル/361KB]
提出部数:1部
長野県で定める様式
長野県のホームページをご確認ください。
→長野県 覚醒剤取締法関係様式<外部リンク>


