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車検時の軽自動車税納税証明書の提示は原則不要です

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

車検時の軽自動車税納税証明書の提示は原則不要です

軽Jnksについて

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽Jnks)の運用によって軽自動車税の納付状況を軽自動車協会がオンラインで確認できるようになり、車検時の納税証明書の提示は原則不要となりました。

令和7年4月からは、二輪の小型自動車についても、車検時の納税証明書が原則不要となりました。

 

令和8年度より納税証明書の一斉送付は行いません

口座振替またはキャッシュレス決済にてお支払いされた場合に納税証明書を発送していましたが、納税証明書の提示が原則不要になるため令和8年以降は発送されませんのでご注意ください。

納税証明書が必要となる場合

ただし、以下の場合には納税証明書が必要となりますので、証明書の申請をしてください。

  1. 納付後約2週間以内で納付情報が軽Jnksに反映がされていない場合
  2. 対象車両に過去の未納がある場合
  3. 4月2日以降に松本市に登録された車両の場合

※お急ぎの場合は、納税課(本庁舎5階)・各支所で発行できますので、本人確認書類及び自動車車検証をお持ちの上申請してください。

※口座振替の納付確認には3日ほどかかります。納付後3日以内に証明書をお取りいただく際は、口座振替後に記帳された通帳等をお持ちいただくようお願いします。

※申請方法についてはこちら(税に関する証明)をご確認ください。

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地方税共同機構作成 軽Jnks リーフレット(A4) [PDFファイル/512KB]

軽Jnksの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください

地方税共同機構ホームページ 車体課税について(Oss/Jnks)(外部サイトへリンク)<外部リンク>

 

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