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サービス提供中に事故等が発生した場合は、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、救護など必要な措置を行ってください。
特に事故による死亡や過失による事故等重大事故の場合は、できる限り速やかに高齢福祉課まで、電話又は文書で報告(第1報)するものとし、第1報報告後対応完結次第、遅くとも5日以内に事故報告書により報告(第2報)してください。
事故報告書は、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。記入欄の縦幅は、必要に応じ変更していただいてかまいません。事故報告書が提出された際に、利用者ご本人やご家族に事実確認をする場合があります。
事故報告書様式 [Excelファイル/73KB] [Excelファイル/73KB]
感染症及び食中毒が発生した場合には、高齢福祉課介護給付担当(34-3213)及び松本市保健所保健予防課(40-0702)へ速やかに報告してください。
詳細につきましては、こちらをご確認ください。
国の通知(老老発 1129 第1号 令和6年 11 月 29 日「介護保険施設等における事故報告書の様式等について」 [PDFファイル/383KB]により、報告方法は、原則、電子メール等の電磁的方法により行ってください。なお、当面の間は、従来の郵送、窓口でも受付けます。但し、Faxによる送付はご遠慮ください。尚、事業者は、報告にあたり、その責任において個人情報の保護に必要な対策を講じてください。
介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日厚生労働省老健局社会保障審議会介護保険部会)において「全国レベルで必要な情報の収集や分析を行い、収集した事故情報を基に傾向 の把握及び原因分析を行い、事故発生の防止に有用な情報を介護現場にフィードバックする ことが必要である。」とされました。こうした意見を踏まえ、全国的な事故防止のPDCA サイクルの構築のため、事故報告の一元的なシステム「介護現場における事故情報報告シス テム」(以下「報告システム」という。)が介護サービス情報公表システムのサブシステム として国により構築され、令和9年4月頃からの稼働が予定されています。
事故が発生した場合、利用者家族へ速やかに連絡してください。松本市へ提出する事故報告書には、家族への連絡状況を記載する欄があります。どの家族に連絡したか分かるよう、連絡先の家族の氏名又は被保険者との続柄(長女、次男の配偶者、等)を記載するとともに、連絡をした日付及び時刻についても記載してください。
利用者家族には、事実関係を正確に説明し、誠実に対応することが必要です。求められた情報は、できる限り開示し、また、今後の再発防止対策も含め、十分に責任を果たしてください。
事故が発生した場合、事業所内で事故の発生した状況や要因、背景を検証し、再発防止対策を策定してください。再発防止対策は抽象的なものでなく、「どのように環境を改善するか」、「どのように職員の対応を改善するか」、「どのように職員に周知するか」等について、具体的に策定してください。
事故やヒヤリハットの事例については、事業所内で周知し、今後の事故防止のために情報を活用してください。
介護サービス事業所等から松本市に提出された事故報告書から、皆様に情報共有し、お願いしたい点がございましたので、まとめました。事故防止、対応等にお役立てください。
令和8年度前期介護サービス事業所等における事故について [PDFファイル/394KB]
★★参考資料★★
(公財) テクノエイド協会「事故・ヒヤリハット事例から見る 介護機器を安全に利用するためのポイント~介護施設編~」
★https://www.techno-aids.or.jp/hiyari/point-facility2026_book/index.html?pNo=1<外部リンク>
★介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン(老健局作成) [PDFファイル/2.18MB]