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妊婦支援給付金事業について

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 安心して出産・子育てができるように妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援として面談等で身近な相談に応じながら、必要な支援につなぐ妊婦等包括相談支援事業とあわせて、妊婦と妊娠しいているお子さんの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦支援給付金を支給します。

妊婦支援給付金の給付と妊婦等包括相談支援事業の流れ

妊婦支援給付事業の流れ

1 妊婦等包括相談支援事業

⑴ 妊娠届出時

  保健師がすべての妊婦さんと面談を行います。

⑵ 妊娠8か月アンケート

  妊娠8か月前後にアンケートを送付します。希望する方には面談を行います。

⑶ 出産後

  新生児訪問又は保健センターで、保健師や助産師が面談を行います。

2 妊婦支援給付金(現金給付)

  〇 妊婦支援給付金(1回目):妊婦一人あたり5万円給付

  〇 妊婦支援給付金(2回目):妊産婦に対し、5万円×出産または妊娠しているお子さんの数(胎児の数)を給付

給付金の申請方法等について

妊婦支援給付金(1回目)

 妊娠届出の面談時に申請について案内をします。

申請期限

 妊娠期間中(申請案内を受けてからなるべく2週間以内に申請してください)

妊婦支援給付金(2回目)

 出産後、新生児訪問又は新生児相談で申請の案内をします。

申請期限

 児が生後5か月に達する日の前日まで(申請案内を受けてからなるべく2週間以内に申請してください)

よくある質問 Q&A

こちらをご覧ください。

Q&A
分類   Q:質問 A:回答
申請先など 1 松本市から給付申請書をもらいましたが、申請前に他の自治体へ転出しました。申請はどうすればよいでしょうか。 ・申請時点で住民票がある市区町村にて支給することとなっています。転出先の市区町村にお問い合わせください。
・これから他の市区町村へ転出される方は、転出前であれば松本市に申請いただけますが、転出後は転出先の市区町村の担当課へお問い合わせください。
2 松本市に転入をしました。転入前の自治体で妊婦支援給付金の給付を受けていない場合、どうすればよいでしょうか。 松本市で支給します。健康づくり課(34-3217)へお問い合わせください。
3 出生届を松本市へ提出し、松本市で面談を受ける前に他の市区町村へ転出しました。この場合、松本市・転出先の市区町村のどちらへ妊婦支援給付金の申請をすればよいですか。 転出先の市区町村の担当課へお問い合わせください。
4 松本市に住民票がありますが、住民票は松本市のまま、市外へ里帰り出産を考えています。この場合、松本市・里帰り先の市区町村のどちらへ申請をすればよいですか。

住民票がある松本市に申請してください。

なお、里帰り先又は松本市で新生児訪問や相談を実施した際に申請案内をします。里帰り先の市町村で新生児訪問を受ける場合は、実施した自治体の担当者から報告を受けた後に、申請案内の連絡をします。

給付要件など 5 市販薬の妊娠判定薬で陽性となったが、妊婦支援給付金の受給対象となりますか。 妊娠検査薬の結果だけでは給付の対象になりません。
産科医療機関を受診し、医師による妊娠の事実確認(胎児心拍の確認)をうけ、妊娠の届出をしてください。
6 双子を妊娠又は出産しました。妊婦支援給付金は、いくら受け取ることができますか。

・妊婦支援給付金(1回目)は妊娠の届け出により5万円支給します。

・妊婦支援給付金(2回目)は出産したお子さんまたは妊娠していたお子さんの数×5万円を支給します。

7 松本市に転入する前の市区町村に申請又は受給済みですが、松本市でも申請は可能ですか。 複数の自治体に申請して複数回給付金を受け取ることはできません。
8 海外で妊娠又は出産して帰国しました。妊婦支援給付金の対象になりますか。

・松本市に住民票をおいたまま海外で妊娠・出産した場合は支給対象となります。

・妊婦支援給付金の申請期限は以下の日から2年間となります。

 1回目:胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠       が確定した日

 2回目:出産予定日の8週間前

9 妊娠届を妊婦本人が届出できなかった場合は、面談は実施しなくても妊婦支援給付金は申請できますか。 妊娠届出時に妊婦さんご本人が来所できなかった場合は、別日に担当保健師や助産師等と面談の調整させていただきます。やむを得ず面談ができない場合には、電話等で妊婦本人と相談の上、妊婦支援給付金を申請することができます。
10 流産・死産となった場合は、妊婦支援給付金の支給は受けることができますか?

妊娠届出後、流産・死産となった場合でも、妊婦支援給付金(1回目・2回目両方)の対象となります

なお、妊娠届け出前に流産等された場合も対象となります。医療機関が発行する妊娠の事実が確認できる書式等の提出を求めることがあります。

いずれの場合も健康づくり課(34-3217)へご連絡ください。

申請書、申請方法など

11

給付金の申請書を紛失しました。再発行できますか。 再発行をしますので、健康づくり課(34-3217)までご連絡ください。
12 妊婦支援給付金は妊婦以外でも申請及び請求できますか。 妊婦支援給付金(1回目)妊婦支援給付金(2回目)いずれも「妊婦」に限ります。

13

 

振込口座について、申請者以外の名義の口座を指定することはできますか。

妊婦支援給付金は妊婦に対して支給するため、必ず妊婦(産婦)名義の口座となります。

その他

14

DV(ドメスティックバイオレンス)等の理由により、住民票を元の住所地から異動させずに別の市区町村に避難している場合、住民票のある市区町村・避難先の市区町村のどちらへ妊婦支援給付金の申請をすればよいですか。 健康づくり課(34-3217)へご連絡ください。

15

現在離婚協議中で、異なる市町村に妊婦(産婦)と子どもの住民票があります。この場合、妊婦支援給付金はどちらの市町村へ申請すればよいですか。

妊婦(産婦)の住民票がある市町村で給付されます。詳細について案内しますので、健康づくり課(34-3217)へご連絡ください。

 

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