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令和8年度 松本市不妊治療助成事業(こうのとり支援事業)のご案内
不妊治療費の助成の申請のご案内
令和8年度治療分(令和8年4月1日から令和9年3月31日)の申請から不妊治療助成事業の内容が変更になります。
こちらの内容は、令和8年度治療分を申請される方へのご案内となります。
令和7年度治療分の申請をされる方は、令和7年度 松本市不妊治療助成事業(こうのとり支援事業)のご案内をご確認ください。

松本市では不妊治療を受けているご夫婦に対し、医療費の一部を助成しています。
※治療前に手続きすると便利です。(マイナンバーカードを健康保険証としての利用登録がまだの方)
医療保険者から「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、受診の際は医療機関の窓口で提示すると、窓口での支払いを負担の上限額までに抑えることができます。(限度額適用認定証の交付を受けていなくても、後日、上限額を超えて支払った額が払い戻されます。)詳しくは、ご加入の医療保険者にお問い合わせください。
助成の内容
〇年度内(4月1日から翌年3月31日)に受けた不妊治療(治療・検査・投薬)のうち、保険適用の不妊治療及び保険適用年齢までの保険適用回数終了後の体外受精・顕微授精(保険適用外)の自己負担額の3分の2を助成します。ただし上限額は30万円です。
〇補助の申請は、一夫婦につき年度内に1回となり、回数制限はありません。
- 申請のタイミングに制限はありません。令和8年度治療分は令和9年9月30日までに申請をお願いいたします。
- 一度申請をされると令和8年度の治療分を追加で申請することはできなくなります。
- 令和9年度も治療を継続する場合は、令和8年度治療分と令和9年度治療分をそれぞれ申請してください。
〇指定医療機関はありません。
※以下の費用は助成の対象となりません。
- 松本市に住民登録がない期間の治療・検査・投薬に係る費用
- 保険診療以外の漢方・整体・鍼灸の費用
- 医師が処方する処方箋によらない医薬品等の費用
- 文書料、食事代、個室代等治療に直接関係ない費用
※高額療養費制度の給付がある場合は、その給付を除いた自己負担分に対して助成します。また、付加給付の給付がある場合は、さらにその給付を除いた自己負担分について助成します。給付がある場合は、必ず給付後に申請してください。
- 高額療養費制度の給付について詳しくは、高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省資料)<外部リンク>をご覧ください。
- 付加給付制度について詳しくは、付加給付制度 [PDFファイル/140KB]をご覧ください。
保険診療の年齢と適用回数(体外受精・顕微授精)
- 治療開始日※に女性の年齢が43歳未満(年齢制限)
(※受診等証明書(様式第2号)の「今回の治療期間」の初日のことで、採卵準備又は移植準備のための「薬品投与」の開始等の日) - 初めての治療開始時の女性の年齢が39歳までは、1子ごとに通算6回※、40歳以上43歳未満は1子ごとに通算3回※(回数制限)
(※胚移植の回数)
➡これらの要件を満たせば、体外受精・顕微授精を保険診療で行うことができます。
- 令和8年度治療分の申請からは、保険適用年齢までの体外受精・顕微授精の回数制限を撤廃し、保険適用を超えた分まで補助します。
※年齢制限はそのままですので、保険適用回数終了後の体外受精・顕微授精(保険適用外)の申請は、初めての治療開始時点の女性の年齢が42歳以下でないといけません。 - 体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲については、1回の治療の考え方と治療ステージごとの助成対象範囲 [PDFファイル/134KB]をご覧ください。
- 年齢や適用回数の詳細については、不妊治療が保険適用されています(厚生労働省チラシ)<外部リンク>をご覧ください。
助成を受けることができる方
- 不妊治療を行ったご夫婦。(事実婚関係にあるものを含む。)
- ご夫婦の一方又は両方が、申請時に松本市に住民登録があり、かつ住民登録してから1年以上経過していること。
- 各医療保険に加入していること。
- 市税に滞納がないこと。
申請に必要なもの
| 必要書類 | 留意点 | 様式 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 松本市こうのとり支援事業医療費助成金交付申請書(様式第1号) | 松本市こうのとり支援事業医療費助成金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/173KB] | |
| 2 | 松本市こうのとり支援事業受診等証明書(医療機関記載用)(様式第2号) |
医療機関が記載するものです。 |
松本市こうのとり支援事業受診等証明書(医療機関記載用)(様式第2号) [PDFファイル/237KB] |
| 3 |
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」 (マイナポータルの「資格情報画面」の写しを提出する方法でも可) |
ご加入の医療保険者から交付を受けてください。 (マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている場合は、交付を受ける必要はありません。) |
|
| 4 | 医療費領収書原本 | 原本を提出できない方は、必ず原本とコピーの両方をお持ちください。 | |
| 5 | 助成金の振込口座番号の分かるもの | 通帳・キャッシュカード等をお持ちください。 |
| 必要書類 | 留意点 | 様式 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 松本市こうのとり支援事業受診等証明書(院外薬局記載用)(様式第2号の2) | 院外処方の場合に薬局が記載するものです。 複数の薬局で投薬を受けた場合は、受けた薬局の証明書をそれぞれ提出してください。 |
松本市こうのとり支援事業受診等証明書(院外薬局記載用)(様式第2号の2) [PDFファイル/176KB] |
| 7 | 診療明細書原本 | 保険適用回数終了後の体外受精・顕微授精に係る助成申請する方は必ず提出してください。 | |
| 8 |
事実婚関係に関する申立書(様式第3号) |
事実婚の場合は必ず提出してください。 | 事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/137KB] |
| 9 | 戸籍謄本 (1通450円) | 事実婚、もしくは夫婦一方の住民登録が松本市外にある場合は必ず提出してください。 事実婚の場合は双方の戸籍謄本が必要となります。 |
|
| 10 | 高額療養費及び付加給付金等の支給通知 | ご加入の医療保険者にお問い合わせいただき、給付の支給がある場合は、交付されたものを必ずお持ちください。 | |
| 11 | 福祉医療費受給者証(障害者支援医療)等の写し | 医療費の給付がある方は必ず提出してください。 |
申請場所
松本市保健所健康づくり課(松本市丸の内3-7 松本市役所東庁舎2階)
※保健センターでの申請はできません。(ただし、申請に必要な書類は保健センターでもお受け取りいただけます。)
申請期限
令和9年9月30日(令和8年度治療分)
不妊・不育症についてお悩みの方へ
長野県不妊・不育専門相談センター<外部リンク>
長野県では、不妊・不育症に関する情報の提供や不妊・不育症の悩みについて専門の相談員が相談に応じています。お一人で悩まず、ぜひご相談ください。
- 開設場所
長野県看護協会会館(松本市旭2丁目11番34号) - 相談及び面接予約専用電話
専用ダイヤル0263-35-1012
毎週火曜日・木曜日(祝日は除く)午前10時から午後4時まで
毎週土曜日(祝日は除く)午後1時から午後4時まで - Eメールによる相談
funin@nursen.or.jp



