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国土法(国土利用計画法)に基づく届出

更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく土地売買等届出

届出が必要となる面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
その他(都市計画区域外) 10,000平方メートル以上

 

 

 届出先は長野県になりますが、受付窓口は土地の所在する市町村の市役所(松本市役所 都市計画課)になります。

 下記のフォームから提出してください。

 https://logoform.jp/form/N7tm/1483416<外部リンク>

 

 添付書類

 1.届出様式(エクセル)

 2.契約書の写し(契約書の写し、又はこれに代わる書類)

 3.位置図(対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面)

 4.周辺状況図(対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面)

 5.形状図(対象地の地形を明らかにした図面(公図、測量図等))

 6.委任状(代理人が届出をする場合の委任状)

 7.別紙共有者一覧(共有者がいる場合は必須。共有者の情報(土地売買等届出書シート「1.契約内容に関する事項」「届出人である権利取得者(譲受人)」)を別紙として提出)

 8.別紙筆一覧(土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合、6筆以上、又は現況地目や共有持分分割等の単位にまとめて届出とした場合は必須)

 9.別紙海外居住者(譲渡人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出)

 

 ※勧告や助言をしない場合、不勧告通知は行われません。

  不勧告通知を希望する場合は、「その他参考となるべき事項」欄に「不勧告通知書交付希望」とご記入ください。後から不勧告通知書を発行することは出来ません。

 ※届出期間を過ぎているもの、書類に不備がある場合など、受理が出来ない場合があります。

 ※届出期限には余裕をもってご提出ください。

 

届出様式


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入学・転校
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