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一定の面積以上の土地について売買等の取引を行った場合には、契約を締結した日を含めて14日以内に届出が必要です。
売買だけではなく、土地に関する権利の移転・設定・売買予約等も届出の対象となります。
14日以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
| 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
| 市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
| その他(都市計画区域外) | 10,000平方メートル以上 |
届出先は長野県になりますが、受付窓口は土地の所在する市町村の市役所(松本市役所 都市計画課)になります。
下記のフォームから提出してください。
https://logoform.jp/form/N7tm/1483416<外部リンク>
添付書類
1.届出様式(エクセル)
2.契約書の写し(契約書の写し、又はこれに代わる書類)
3.位置図(対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面)
4.周辺状況図(対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面)
5.形状図(対象地の地形を明らかにした図面(公図、測量図等))
6.委任状(代理人が届出をする場合の委任状)
7.別紙共有者一覧(共有者がいる場合は必須。共有者の情報(土地売買等届出書シート「1.契約内容に関する事項」「届出人である権利取得者(譲受人)」)を別紙として提出)
8.別紙筆一覧(土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合、6筆以上、又は現況地目や共有持分分割等の単位にまとめて届出とした場合は必須)
9.別紙海外居住者(譲渡人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出)
※勧告や助言をしない場合、不勧告通知は行われません。
不勧告通知を希望する場合は、「その他参考となるべき事項」欄に「不勧告通知書交付希望」とご記入ください。後から不勧告通知書を発行することは出来ません。
※届出期間を過ぎているもの、書類に不備がある場合など、受理が出来ない場合があります。
※届出期限には余裕をもってご提出ください。
届出様式(エクセル)は 長野県ホームページ<外部リンク> からダウンロードしたものをお使いください。
令和8年4月1日から届出様式が変更となりました。
フォームによる電子申請を原則としますが、事前にご相談いただければ、紙を用いた申請(窓口、郵送等)にも対応いたします。
紙を用いた申請の場合は、提出書類一式が3部(正本1部、副本2部)必要になります。
下記のお問い合わせ先に連絡をお願いします。