令和7年度の申請受付は終了しました
令和8年度の実施予定については、決まり次第掲載します。
※以下は、令和7年度の実施内容です
継続申請について
令和6年度に交付決定を受け上限額に達していなかった世帯で、「令和7年度の対象世帯・要件」の*を満たす場合は、令和7年度に差額分を申請いただけます。詳細は、6月18日(水曜日)付けで発送した案内通知をご確認ください。
対象は、令和7年4月1日以降に支払った費用になります。
結婚新生活支援事業補助金について(令和7年度)
制度概要
結婚・パートナーシップ宣誓に伴い新たな生活を始める世帯に対して経済的不安を軽減し、少子化対策の強化及び若年世代の定住促進を図るため、該当する世帯に対して補助金(結婚に伴う住宅費用等に対する補助金)を交付するものです。
対象世帯・要件
婚姻届受理日・パートナーシップ宣誓日
令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間
年齢
婚姻日またはパートナーシップ宣誓日における年齢が、お二人ともに39歳以下であること。
所得
お二人の令和6年分の所得の合計金額が500万円未満であること。
所得の算出について
- 市区町村(令和6年分の場合、令和7年1月1日に住民票があった市区町村)が発行する所得証明書で所得を確認してください。(源泉徴収票は提出書類として使用できません)
- 確定申告がされていない場合等、合計所得金額が記載されていないものは無効です。必ず合計所得金額(0円を含む。)が記載されたものをご用意ください。
- 貸与型奨学金の返還を行っている場合、年間返還額を控除して計算します。
住民登録
補助の対象となる住居が松本市内にあり、かつ、申請時にお二人ともに、当該住居の所在地に住民登録があること。*
その他
- 過去にお二人の一方または双方が、松本市や他の自治体でこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
- お二人ともに松本市税を滞納していないこと。*
- 松本市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと。*
補助対象経費
お二人のどちらかが、契約と支払いを行った次の費用が対象になります。(契約の内容により対象外となる場合もあります)
対象となる支払期間は、令和7年4月1日~令和8年3月31日です。
住宅取得費用
住宅(新築住宅・中古住宅・マンション等)の取得費用 【建物の購入費のみ】
住宅賃借費用
住宅(アパート・マンション・貸家等)の賃借費用 【賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料のみ】
※就労先企業等から住宅手当の支給を受けている場合は、その支給額を住宅費から差し引きます。
※賃料・共益費の一括前払い分については、賃貸借契約に基づくもののみが対象になります。
婚姻日以降に契約した物件
- 令和7年4月1日~令和8年3月31日に支払った初期費用(敷金、礼金、仲介手数料)が対象となります。
- お二人の住民票が対象となる住宅に揃った日以降、かつ、婚姻日(または宣誓日)以降の賃料・共益費が対象となります。(支払日が令和7年4月1日~令和8年3月31日のもの)
婚姻日前に契約した物件
契約日が婚姻日等前1年以内、かつ、結婚等を前提とした同居であることが契約書等で客観的に確認できる場合(例:契約書の入居者欄に「婚約者」の記載がある 等)
- 令和7年4月1日~令和8年3月31日に支払った初期費用(敷金、礼金、仲介手数料)が対象となります。
- 住民票が揃った日以降の賃料・共益費が対象になります。(支払日が令和7年4月1日~令和8年3月31日のもの)
上記以外の場合
- 初期費用は対象外です。
- お二人の住民票が対象となる住宅に揃った日以降、かつ、婚姻日(または宣誓日)以降の賃料・共益費が対象となります。(支払日が令和7年4月1日~令和8年3月31日のもの)
引越費用(業者を利用したもの)
引越業者や運送業者に支払った費用
※自らレンタカーを借りる、または友人に頼む等して引越した場合に支払った費用や不用品の処分費用は対象外です。
リフォーム費用(業者を利用したもの)
住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
※以下の工事費用は対象外です。
- 倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
- エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用
※以下に該当する方は、申請をお受けできる場合がありますので、事前にご相談ください
令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻又はパートナーシップ宣誓を行った夫婦等のうち、以下の全てに該当する方
- 婚姻日またはパートナーシップ宣誓日における年齢が、お二人ともに39歳以下である
- お二人の令和6年分の所得の合計金額が500万円未満である
- 夫婦等の双方または一方が松本市内に住民登録がある
- 令和7年度中に支払う経費がなく、翌年度に支払いが発生する予定である
補助金額
お二人ともに29歳以下の場合
上限60万円+上乗せ上限10万円(住宅取得費用、リフォーム費用のみ) →最大70万円
お二人ともに39歳以下の場合
上限30万円+上乗せ上限10万円(住宅取得費用、リフォーム費用のみ) →最大40万円
上乗せ10万円とは
上限を超えた住宅の取得費用またはリフォーム費用に対して、松本市独自で10万円を限度に上乗せ補助するものです。
申請受付期間・方法
申請受付期間
令和7年7月2日(水曜日)~令和8年3月30日(月曜日) 午前9時~午後5時
※火曜日・土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く
- 2月~3月は予約が集中するため、ご希望の日時にご予約いただけないことがあります。早めの申請にご協力をお願いします。
- 滞納の有無の確認を含め、申請受付期間内に全ての書類がそろわない場合は申請をお受けできませんので、ご注意ください。
- 本事業は、予算に達し次第、申請受付を締め切らせていただきます。
申請方法
下記申請書類を、松本市こども若者部若者参画課(松本市芳野4番1号 なんなんひろば内)へご持参ください。
※松本市役所本庁舎・東庁舎ではありませんので、ご注意ください。
相談・申請ともに、予約フォームよりご来館日時の事前予約をお願いします。
申請書類
申請を希望される方は、以下の「(1)共通提出書類」に加え、「(2)添付書類」のうち該当する項目の書類をご用意ください。
※令和6年度に申請した方で、今年度差額分を申請される方(継続申請対象者の方)は、6月18日(水曜日)発送のご案内をご確認ください。届いていない場合はお問い合わせください。
(1) 共通書類
※1 パートナーシップ宣誓の方は、パートナーシップ宣誓書受領証又はパートナーシップ宣誓書受領カードの写し
※2 パートナーシップの申告の方は、加えて申告に係る宣誓を行った日を証する当該宣誓制度を運用する自治体が発行する書類
※3 「滞納がない証明書」を省略する場合は、後日提出となります。
PDF版(様式第1号~第2号、請求書)
お二人の「滞納がない証明書」(発行から3か月以内のもの)の添付にご協力ください。
添付を省略する(市による確認を希望する)ことも可能ですが、その場合は以下の点にご注意ください。
- 滞納の有無の確認に7~10日程度かかりますので、滞納がない証明書の取得にご協力ください。(申請期間内に納付状況が確認できない場合、補助金が交付できない可能性があります。)
- 滞納があった場合は、滞納解消後に証明書を追加で提出いただく場合があります。
- 滞納の有無に関わらず、請求書は後日提出となります。
「滞納がない証明書」について詳しくはこちら
(2) 添付書類
住宅取得費用
- 物件の売買契約書又は工事請負契約書の写し
- 領収書の写し(住宅を取得するために支払った額および支払日を確認できる書類)
住宅賃借費用
引越費用
- 引越費用の領収書の写し(引越しをするために支払った額および支払日を確認できる書類)
リフォーム費用
- リフォーム工事請負契約書の写し
- 領収書の写し(リフォーム費用を支払った額および支払日を確認できる書類)
貸与型奨学金の返還額(お二人の合計所得が、貸与型奨学金の年間返還額を控除することで500万円未満となる場合のみ)
- 奨学金の返還額、返還開始月及び返還期間が確認できる書類の写し
- 奨学金の返還額を証する書類の写し(令和6年1月1日~12月31日の返還額を証明するもの)
※日本学生支援機構の奨学金の場合、以下のいずれかの組合せで対応可能です。
- 奨学金貸与証明書・奨学金返還証明書・奨学金返還額証明書の3点(取得方法<外部リンク>)
- 貸与奨学金返還確認票・通帳の写し(令和6年1月~12月分の引落履歴、口座名義)の2点
チラシ
【チラシ】令和7年度松本市結婚新生活支援事業補助金 [PDFファイル/895KB]
実施要項
松本市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和4年3月31日告示第119号) [PDFファイル/1.21MB]
事業実施計画
本事業は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しています。
令和7年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書 [PDFファイル/284KB]
新婚世帯向け参考情報
チアフルながのは、長野県の「結婚」「出産」「子育て」支援に関する総合的な情報を発信するポータルサイトです。
結婚を応援するお店(協賛店舗・企業等)に提示することで、料金の割引等の特典サービスを受けることができる「ながの結婚応援パスポート“ennpass”」などの情報が掲載されています。
チアフルながの「出会い・結婚」<外部リンク>